103万円の壁が変わります!これであなたのお店の人手不足が解消するかもしれません

103万円の壁


あなたは103万円の壁という言葉を聞いたことがありますか?
先日顧問先の飲食業を営む社長さんからこんな相談を受けました。

アルバイトの子に「12月働くと103万円の壁を超えてしまうので、12月はシフトに入れないでください。」と言われてしまいました💦
人が足りなくてお店が回らないかも…。涙

先日、令和7年度の税制改正大綱が発表されましたが、何とこの103万円の壁が変更されることになりました。今回のブログではこの改正の内容を詳しく説明致しますので、そもそも「103万円って何⁉」という方や、103万円の壁に悩まされていた方に是非お読み頂きたい内容になっています。

1. 「103万円の壁」とは⁉

ニュースで「103万円の壁」という表現をよく聞きますが、正直どのような意味なのかが分からないです。詳しく教えてください。

103万円の壁」とは簡単に説明すると扶養に入れるか否かの境界線になります。

あなたと生計を一にする(同じ財布で生活することを意味します)親族(例:子ども)の給与の収入金額(年収をイメージしてください。)が103万円以下であればその親族はあなたの扶養になるのに対し、給与の収入金額が103万円を超えているとその親族はあなたの扶養にはカウントされません。

【注意】給与所得以外にも所得がある場合には、給与の収入金額が103万円以下であったとしても他の所得金額次第で扶養にならないためご留意ください。

そもそも、なぜ103万円なのですか⁉

給与所得控除額(550,000円)と基礎控除額(480,000円)の合計額が1,030,000円であることが理由となっています。

上記の理解で問題ないですが興味を持ってくださった人のために、もう少し詳しく説明致します(興味が無い方は【2. 「103万円の壁」が「123万円の壁」に変わります!】まで進んで問題ございません)。

給与所得金額を計算する上で給与の収入金額から給与所得控除額を差し引きます。

サラリーマンの方は個人事業主と違い収入金額から旅費交通費・交際費のような経費を控除することができないため、課税の平等性の観点から給与所得者は給与の収入金額から、みなしで経費を差し引くことができる給与所得控除額があります。

下記の表が給与所得控除額後の給与所得金額となります。
給与の収入金額は「年収」、給与所得金額は所得税が課税される「利益の額」と考えて頂けたら幸いです。

給与の収入金額(A) 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円


例えば、給与の収入金額が103万円の方の給与所得金額は、給与所得控除額(550,000円)を差し引いた480,000円になります。

所得税の計算上、所得金額から所得控除金額を差し引いた残額が課税の対象となりますが、その所得控除金額の中の1つに基礎控除額があります。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 480,000円
2,400万円超~2,450万円以下 320,000円
2,450万円超~2,500万円以下 160,000円
2,500万円超 0円


先ほどの給与の収入金額が103万円の方の場合、給与所得金額は先述した通り480,000円になります。そこから基礎控除額の480,000円を引くと課税される所得金額が0円になり所得税が課されません。

基礎控除額以外にも所得控除金額があるため、所得税が課されていない方が必ずしも誰か扶養であるとは限らないですが、ここでは誰かの扶養になるためには給与の収入金額が103万円以下である必要があるとご認識ください。

2. 「103万円の壁」が「123万円の壁」に変わります!

令和7年度の税制改正で「103万円の壁」が変わることになりました。どのように変わるかについて詳しく説明致します。

⑴給与所得控除額

給与所得控除額の最低保障額が550,000円から650,000円に引き上げられます。令和7年分以降の所得税について適用されます。

例えば給与の収入金額が123万円の方の給与所得金額は、給与所得控除額(650,000円)を差し引いた580,000円になります。

⑵基礎控除額

令和7年分以降において、合計所得金額が2,350万円以下である方の基礎控除額が10万円引き上げられます。表にすると下記の通りです。

合計所得金額 基礎控除額
2,350万円以下 580,000円
2,350万円超~2,400万円以下 480,000円
2,400万円超~2,450万円以下 320,000円
2,450万円超~2,500万円以下 160,000円


先ほどの給与の収入金額が123万円の方の場合、給与所得金額は先述した通り580,000円になります。そこから基礎控除額の580,000円を引くと課税される所得金額が0円になり所得税が課されません。

したがって令和7年度以降は、給与の収入金額が123万円以下であれば誰かの扶養に入ることができます。

3. 「123万円の壁」を超えないことのメリット

令和7年度においては123万円の壁を超えないように働く方が増えることが予想されますが、123万円の壁を超えないことのメリットについて詳しく説明致します。

⑴扶養控除

123万円の壁を超えない方は生計を一にする親族の扶養に入ることができます。そうすることで親族の税負担を軽減することが期待できます。扶養控除額は下記の表の通りです。

区分 扶養控除額
一般の控除対象扶養親族 380,000円
特定扶養親族 630,000円
老人扶養親族(同居老親等) 580,000円
老人扶養親族(同居老親等以外) 480,000円


【用語の意味】
扶養親族:所得者と生計を一にする親族(配偶者を除きます。)で、合計所得金額が58万円以下の人をいいます。

控除対象扶養親族:扶養親族(上記①)のうち、年齢が16歳以上の人をいいます。
※16歳未満の子どもがいたとしても所得税の計算上控除されません。

特定扶養親族:控除対象扶養親族(上記②)のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

老人扶養親族:控除対象扶養親族(上記②)のうち、年齢が70歳以上の人をいいます。

同居老親等:老人扶養親族(上記④)のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母などをいいます。)で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況(一緒に住んでいることをいいます。)としている人をいいます。

123万円の壁を超えてしまうと扶養控除が適用されないことが分かりました。もし超えてしまったら、所得税はいくらくらい増えるのでしょうか?💦

扶養が減ってしまうことによる所得税の影響額はその人の所得次第で変わるため、人によって影響額が変わるとしか返答できません…。

所得税は下記の表のように超過累進税率(所得が高い人ほど高い税率が適用されることをいいます。)が採用されています。

課税される所得金額 所得税率 控除額
0円 0% 0円
1,000円~1,949,000円 5.105% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10.21% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20.42% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23.483% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33.693% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40.84% 2,796,000円
40,000,000円~ 45.945% 4,796,000円


所得税の計算上、給与所得金額(他の所得は無いものとして説明致します。)から、基礎控除・扶養控除といった所得控除金額を差し引いた金額(上の表の「課税される所得金額」になります。)を基に所得税率が決定されます。

例として控除対象扶養親族に該当する子どもが1人いたとします。その場合には扶養控除として380,000円を控除することができるため、所得者の課税される所得金額次第で下記のような所得税の減税が見込まれます(あくまで概算です)。

課税される所得金額 所得税率 減税額(380,000円×所得税率)
0円 0% 0円
1,000円~1,949,000円 5.105% 19,399円
1,950,000円~3,299,000円 10.21% 38,798円
3,300,000円~6,949,000円 20.42% 77,596円
6,950,000円~8,999,000円 23.483% 89,235円
9,000,000円~17,999,000円 33.693% 128,033円
18,000,000円~39,999,000円 40.84% 155,192円
40,000,000円~ 45.945% 174,591円


何と課税される所得金額が40,000,000円以上の方の子どもが扶養に入るか否かによって納める所得税が174,591円も変わります。課税される所得金額が8,000,000円の方でも89,235円も変わってしまうため、123万円の壁を気にされるご両親がいることは、このことが理由となります。

【注意】所得税以外に住民税も影響しますが、煩雑になるため今回のブログは割愛させて頂いています。

⑵障害者控除

123万円の壁は扶養控除の適用の有無以外にも影響します。その1つに障害者控除を挙げることができます。

障害者控除はあなたや同一生計配偶者(あなたと生計を一にしている配偶者で合計所得金額が58万円である方をいいます。)、扶養親族が障害者や特別障害者である場合に適用できる控除となっています。

なお、障害者控除は下記の表の通りになっています。

区分 障害者控除額
障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
同居特別障害者 750,000円

 

【用語の意味】
・特別障害者:障害者のうち、特に重度の障害のある方をいいます。
・同居特別障害者:特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族と同居を常にしている方をいいます。
※老人ホームに入所している場合には、同居を常としているとは言えないためご注意ください。

障害がある方が社会で活躍されていることは素晴らしいことですが、給与の収入金額が123万円の壁を超えることで親族の方が障害者控除を適用できなくなるというデメリットが生じてしまいます。

⑶ひとり親控除

ひとり親控除も123万円の壁が影響します。ひとり親控除の適用要件は下記になっております。

【適用要件】
現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方

①合計所得金額が500万円以下であること
②総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子がいること。
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

上記の要件を満たせばひとり親控除として35万円を所得金額から差し引くことができますが、②の要件がまさに子どもの給与の収入金額が123万円を超えていないことが必要となっています。

⑷「123万円の壁」について

上記⑴~⑶で説明したとおり、扶養に入るか否かで所得控除金額が大きく変わります。

しかも⑴~⑶の控除は複数適用が可能であるため、例えばひとり親で特別障害者に該当する20歳の子と一緒に住んでいる方は、子どもの給与所得金額が123万円を超えるか否かで控除金額が173万円も変わるということになります。

上記は極論でしたが、子どもの給与の収入金額が123万円か124万円かで控除額が変わるのでしたら、調整したくなる方もいらっしゃることは理解できます。

4. 特定親族特別控除の創設

現在厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの方が123万円の壁を意識して労働時間を調整することが企業にとって痛手になっています。

そこで令和7年分以降の所得税について、特定親族特別控除が創設されます。これによって上記の問題が解消されることが期待されます。

特定親族特別控除:居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(合計所得金額が123万円以下であるものに限ります。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次の通りの控除額を控除できます。

親族等の合計所得金額 控除額
58万円超85万円以下 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円


【注意】上記の表は親族等の合計所得金額であり、給与の収入金額でない点をご留意ください。

今までの制度では給与の収入金額が123万円(合計所得金額:58万円)を超えたらいきなり特定扶養親族の扶養控除である63万円が全額控除できなくなっていました。

しかし特定親族特別控除ができたことで、令和7年以降は給与の収入金額が150万円以下(合計所得金額:85万円)であれば今までと同額の63万円を控除でき、また給与の収入金額が150万円を超えても親等が受けられる控除額が逓減する仕組みになります。

これにより令和7年以降は123万円の壁を意識して、無理にアルバイトの日数を調整する人が減ることが予想されます。

5. まとめ

今回は令和7年度の税制改正の一番の目玉である123万円の壁について詳しく解説致しました。しかし国民民主党は178万円を目指しているため、今後進展がありましたらブログを適宜更新して参ります。

税理士事務所スプリングではこれからも毎年税制改正の内容をブログで発信していきたいと考えています。税制改正が気になる方は是非今後も弊所のブログをお読み頂けたら幸いです。最後までお読みくださり誠にありがとうございました。