2026年1月

お知らせ
40万円未満のパソコンだったら一気に経費にできる⁉少額減価償却資産を税理士が解説致します!新着!!

先日、新しく法人を設立した社長さんからこんな相談を受けました。 今まででは30万円未満のパソコンのような減価償却資産を購入すると【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】が適用できて、器具備品として耐用 […]

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